相続人の範囲、ご存知ですか?(民法)

相続人とは、被相続人(故人のこと)の財産を相続する人のことをいいます。また、各相続人の相続財産の取り分(割合)のことを相続分といいます。

 

1  法定相続

法律上、相続人の範囲は配偶者・子・直系尊属(親や祖父母のこと)・兄弟姉妹までと定められています。

また、血縁者である子・直系尊属・兄弟姉妹には順位が定められていて、直系尊属は相続開始時に子がいない場合、兄弟姉妹は相続開始時に直系尊属がいない場合に初めて相続人となることができます。

そして、法律上の相続分は、配偶者・子が相続人となる場合には各2分の1、配偶者・直系尊属が相続人となる場合には配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1、配偶者・兄弟姉妹が相続人となる場合には配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1です。

子のみが相続人となる場合には単に相続人の人数に応じて均等に割り振られることになります。

 

以上のように、法律上の定めによる相続人・相続分に従ってなされる相続のことを、法定相続といいます。

 

2  指定相続

また、法定相続分とは別に、指定相続分という考え方があります。

被相続人は、遺言の中で共同相続人の相続分を指定することができ、遺言の中で指定された相続分を指定相続分といいます。

なお、指定相続分は法定相続分に優先されることとなり、また、法定相続人以外の第三者を相続人として指定することも可能です。

 

以上のように、法律ではなく遺言によって指定された相続人・相続分に従ってなされる相続のことを、指定相続といいます。

 

3  遺留分

さらに、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属は、遺留分が認められています。

遺留分とは、当該相続人について保証されている最低限の相続分です。

指定相続分は法定相続分に優先されると書きましたが、仮に遺言で相続分が指定されていても、遺留分を侵害することまではできません(民法1046条等)。

 

相続分や遺留分でお悩みのことがあれば、是非当事務所までご相談ください。

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natsukifuruhashi