派遣社員を受け入れる場合には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)等による規制に注意する必要があります。
同一の事業者が派遣労働者を受け入れることができる期間は、原則として3年です。また、同一の組織単位に所属させることができる期間も3年と制限されています。
また、個別の派遣契約を締結する際には、事前面接が原則として禁止されています。従事させる業務の内容にも制限があります(建設業務、警備業務等は派遣労働者に従事させることができません。)。派遣先都合により派遣契約を中途解約する場合の派遣労働者の雇用安定のために必要な措置を定める必要もあります。
実際に派遣労働者を就業させるにあたっても、適切な社会・労働保険の適用、苦情処理体制の整備、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成、派遣先社員との均等待遇の推進等、留意すべき項目は多岐にわたります。
さらに、派遣先が派遣契約の中途解約をする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保をする必要等があります。
以上のとおり、派遣労働者の受入れに関しては、派遣労働者保護のための様々な規制があります。そのため、派遣労働者を受入れを検討されている企業の皆様は、派遣労働者の受入体制を整えておく必要があります。
派遣労働者の受入れに関してご不明な点があれば、当事務所までご相談ください。