36協定、締結・届出してますか?(労働基準法)

1  36協定とは?

36協定とは、法律で定められた労働時間を超えて従業員に労働させる場合に締結する労使間の協定のことをいいます。

労働基準法の下では、労働時間は原則として1日当たり8時間・1週間当たり40時間以内と定められており、36協定を締結・届出していなければ、この時間を超えて従業員に労働させることはできません。

労働基準法36条は、36協定を締結・届出することで、1日当たり8時間・1週間当たり40時間を超えて従業員に労働させることを認めているのです。

 

2  36協定の限界

36協定を締結・届出することで延長することができる労働時間の限度は、1ヶ月当たり45時間、1年間当たり360時間です。

また、繁忙期などで限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合のために、36協定に特別条項を付することもできます。特別条項により延長することができる労働時間の上限は、1ヶ月当たり100時間、1年間当たり720時間ですが、これに加え、2ヶ月〜6ヶ月の間の1ヶ月当たりの労働時間の平均を80時間以内に収める必要もあります。

なお、36協定を締結することで延長することができる時間は、法定時間外労働に加え、法定休日労働も含まれることに注意しましょう。

 

3  労働基準監督署への届出

そして、36協定は、労働組合又は従業員の過半数を代表する者と締結するだけでは不十分で、労働基準監督署に届け出る必要もあります。

36協定の有効期間については、法律上定められているわけではないものの、厚労省によれば、これを1年間とすることが望ましいとされています。これに従って、あなたの会社の36協定でも有効期間を1年間とした場合には、毎年、36協定を労働基準監督署に届け出なければなりません。

36協定を締結していない、締結しているけど毎年は届け出ていない、といった方は、是非、一度弁護士又は社労士に相談してみてください。

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natsukifuruhashi